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「重大事態」発生!いじめ防止対策推進法に基づく調査の主体は学校?教育委員会?

いじめが「重大事態」に認定されたとき、誰が調査を主導するのか。

学校か教育委員会か。

この判断ミスは学校の信頼喪失につながります。

この記事を読むことで、いじめ防止対策推進法における重大事態の定義と調査主体の判断基準がわかり、学校現場での適切な対応に役立ちます。

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はじめまして、ハルです!

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目次

いじめ防止対策推進法の概要

平成25年に施行されたいじめ防止対策推進法は、いじめの防止・対処に関する基本的な方針を定めた法律です。

この法律では、いじめを「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義しています。

単なる喧嘩やいざこざではなく、相手に苦痛を与えているかどうかが判断基準となります。

また、この法律は学校だけでなく教育委員会にも責任を課すという点が特徴です。

重大事態の2つの定義

重大事態とは、いじめ防止対策推進法第28条で定義される特定の状況を指します。

第1の定義は、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命又は心身に大きな被害が生じた疑いがある場合です。

具体的には、自殺企図、精神疾患の発症、重大な傷害などが該当します。

第2の定義は、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合です。

「相当の期間」は通常30日を目安とされています。

この2つのいずれかに該当すれば、重大事態と認定され、法的に定められた調査が必須となります。

調査主体の判断基準

調査主体の決定は、いじめの発生場所と責任関係によって異なります。

学校が調査主体となるケースは、いじめが学校内で発生し、学校が事案を認知した場合です。

学校は速やかに学内に調査委員会を設置し、事実確認と原因分析を行います。

一方、教育委員会が調査主体となるケースは、学校の対応に不備があった場合や、事案が複雑で学校だけでは対応困難な場合です。

また、いじめが学校外で発生した場合でも、学校に在籍する児童等が関わっていれば教育委員会が調査主体となることが多いです。

重要なのは、被害者側が調査主体の変更を求める権利があるという点です。

調査委員会の構成と調査プロセス

重大事態と認定された場合、学校(または教育委員会)は速やかに調査委員会を設置しなければなりません。

調査委員会は学校関係者だけでなく、心理士や福祉関係者などの第三者を含めることが重要です。

これにより、学校による隠蔽疑惑を払拭し、客観性を確保できます。

調査プロセスは、事実確認→原因分析→再発防止策の策定という3段階で進められます。

調査期間は通常3ヶ月以内とされており、その間に被害者側への定期的な報告が義務付けられています。

また、調査結果は教育委員会へ報告され、さらに必要に応じて学校設置者(市町村など)へも報告されます。

学校と教育委員会の責任分界線

学校の責任は、いじめの早期発見と初期対応、そして軽微な事案の解決です。

教職員は日々の観察を通じていじめの兆候を察知し、いじめ対策委員会で情報共有することが求められます。

一方、教育委員会の責任は、重大事態への対応監督と、学校が対応困難な事案への介入です。

教育委員会は学校に対する指導・助言を行う立場であり、学校が不適切な対応をした場合は是正を求める権限があります。

重要なのは、この責任分界線は固定的ではなく、事案の進展に応じて変動するという点です。

初期段階では学校が主導しても、調査が進む中で教育委員会が主体に変わることもあります。

💼 現場還元

学校現場では、いじめの報告を受けたら『これは重大事態か』という判断を慎重に行うことが重要です。

判断基準が曖昧な場合は、教育委員会に相談し、早めに調査主体を決定しましょう。

また、調査委員会の構成時には『学校関係者のみ』にならないよう注意し、保護者や外部専門家を含めることで透明性を確保することが、後々のトラブル回避につながります。

教職員全体で『重大事態の定義』を共通理解することが、適切な対応の第一歩です。

🎯 実戦クイズ

Q1. いじめで自殺企図や精神疾患が生じた場合、これは重大事態の何番目の定義?

正解: 第一の定義(生命又は心身に大きな被害)

解説: いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号で、生命・心身への大きな被害が重大事態の第一の定義とされています。

Q2. 30日以上の欠席を余儀なくされるいじめは、重大事態の何番目の定義?

正解: 第二の定義(相当期間の欠席)

解説: いじめ防止対策推進法第28条第1項第2号で、相当期間(通常30日)の欠席が第二の定義とされています。

Q3. 学校の対応に不備があった重大事態の調査主体は学校か教委か?

正解: 教育委員会

解説: 学校の対応に問題がある場合や事案が複雑な場合は、教育委員会が調査主体となり、学校を監督する立場で対応します。

Q4. 調査委員会に含めるべき『第三者』とは、具体的には誰のこと?

正解: 心理士・福祉関係者など学校外の専門家

解説: 調査の客観性と透明性を確保するため、学校関係者以外の心理士・医師・福祉関係者などの専門家を含めることが必須です。

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この記事を書いた人

はじめまして、ハルです!「スキマ時間の質を劇的に変える」をミッションに、IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、人が最も効率よく記憶を定着させるための出題アルゴリズムを研究してきました。その結晶として生まれたのが、ライバルと対戦しながら学べる『早押しバトル』シリーズです。

私の役割は、各分野の難解な知識を「ゲーム」と「図解」の力で誰にでも分かる形へ変換すること。専門用語の海に溺れる受験生の皆様が、最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格への道を舗装します!

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