オンライン授業で映画や音楽を使いたいのに、著作権が心配…そんな教員の悩みを解決する制度が存在します。
この記事を読むことで、授業目的公衆送信補償金制度の仕組みが理解でき、著作権を気にせず授業教材を活用できるようになります。
著作権とオンライン授業の課題
従来、教室での授業では著作権法の教育利用に関する例外規定により、教科書や映像作品を比較的自由に使用できました。
しかし、オンライン授業が普及する中で、インターネット配信は著作権法上『公衆送信』に該当するため、著作権者の許可が必要になります。
教員が個別に許可を取ることは現実的ではなく、多くの学校現場で著作物の活用が制限されていました。
この矛盾を解決するために生まれたのが授業目的公衆送信補償金制度です。
この制度により、教員は安心して多様な教材をオンライン授業で活用できるようになりました。
授業目的公衆送信補償金制度とは
授業目的公衆送信補償金制度とは、学校の授業でインターネット配信する際に、著作権者に対して補償金を支払うことで、著作物の利用を認める仕組みです。
2020年4月に著作権法が改正され、同年5月から本格運用が開始されました。
この制度の最大の特徴は、個別の許可を得ずに著作物を利用できる点です。
学校や大学が補償金を支払えば、映画・音楽・新聞記事など多くの著作物をオンライン授業で使用可能になります。
ただし、著作物の全部を利用することや、営利目的での利用は対象外です。
対象となるのは、学校教育法で規定される学校における教育活動に限定されています。

SARTRAS(サルトラス)の役割と仕組み
SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)は、この制度を運営する中核的な団体です。
SARTRASの主な役割は、学校から補償金を徴収し、それを著作権者に分配することです。
学校は毎年、在籍する児童生徒数に応じた補償金をSARTRASに支払います。
2024年度の標準的な負担額は、小学校で約1,500円から2,000円程度です。
補償金は著作物の利用状況に関わらず、定額で設定されているのが特徴です。
SARTRASは著作権者団体(音楽著作権協会、放送局など)と連携し、効率的に補償金を分配する仕組みを構築しています。
教員個人ではなく、学校単位で契約・支払いを行うため、教員の負担は最小限に抑えられています。
オンライン授業で活用できる著作物の範囲
制度の対象となる著作物は非常に幅広いです。
映画・ドキュメンタリー・アニメ・音楽CD・テレビ放送・新聞記事・写真・絵画・文学作品など、ほぼすべての著作物が対象になります。
ただし利用には条件があり、『授業に必要な範囲内の利用』『学校の教育活動に直結した利用』に限定されます。
例えば、国語の授業で著名な映画の一部を教材として使用したり、音楽の授業で著作権のある楽曲を流したり、社会科の授業で新聞記事を解説したりすることが可能です。
一方、著作物全体の利用や、学校の文化祭で映画を上映するなどの教育以外の目的での使用は対象外です。
また、オンデマンド配信だけでなく、同時配信型のライブ授業も対象に含まれています。
教員が実践する際の注意点
制度の利用にあたって、教員が気をつけるべき重要なポイントが3つあります。
第一に、学校がSARTRASと契約しているかを確認することです。
制度の利用は学校単位の契約なので、個人の判断で進めることはできません。
第二に、著作物の出典を明記することです。
利用する際には、著作者名や出典を授業資料に記載することが原則です。
第三に、オンライン授業の参加者を学校の学生・生徒に限定する必要があります。
不特定多数が視聴できる状態での配信は、この制度の対象外になります。
学校のLMS(学習管理システム)やZoomなどで、アクセス制限をかけて配信することが求められます。
💼 現場還元
教室で『この制度を知っていますか』と問いかけることから始めましょう。
多くの教員が存在すら知らないため、学年会議や校内研修で制度の概要を説明することが重要です。
『著作権は守らなければならないが、この制度があるから安心して教材が使える』というポジティブなメッセージを伝えることで、教員のモチベーションが高まります。
また、情報担当者と連携し、学校のシステムがアクセス制限に対応しているか確認することも現場での課題解決につながります。
🎯 実戦クイズ
Q1. 授業目的公衆送信補償金を管理する団体の正式名称は?
正解: SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)
解説: SARTRASは学校から補償金を徴収し、著作権者に分配する中核的な管理団体です。2020年に設立されました。
Q2. オンライン授業で『授業目的公衆送信補償金制度』が適用されるのはいつから?
正解: 2020年5月
解説: 著作権法改正により2020年4月に制度が可決され、同年5月から本格運用が開始されました。
Q3. この制度の利用時、オンライン授業の参加者を限定する理由は?
正解: 公衆送信だから(不特定多数への配信を避けるため)
解説: 学校の学生・生徒に限定することで『公衆送信』に該当しない教育活動として位置づけられ、制度の対象となります。
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