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【副業解禁?】教員の兼業許可、その具体的な基準と申請方法を地方公務員法から徹底解説!

教員が副業をしたいと考えたとき、多くの人が「公務員は副業禁止」と思い込んでいます。

しかし実は、地方公務員法の規定に基づいて、許可を得れば兼業が可能な場合があります。

この記事を読むことで、兼業許可の具体的な基準と申請方法がわかり、教員としてのキャリア拡張に役立ちます。

〈プロフィール〉

はじめまして、ハルです!

IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、『早押しバトル』シリーズを開発しました。

最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格へと導きます!

目次

地方公務員法第38条の兼業禁止規定とは

地方公務員法第38条は、公務員の兼業禁止を規定しています。

しかし、この条文は「原則禁止」であり、例外があります。

条文では「給与を受ける職を兼ねてはならない」と明記されていますが、同時に「任命権者の許可を得た場合」は例外と定められています。

つまり、教員であっても許可を得ることで兼業が可能になるのです。

多くの教員が「禁止」だけを認識し、許可制度の存在を知りません。

この許可制度こそが、教員のキャリア形成の道を開く鍵となります。

兼業許可の具体的な基準と条件

兼業許可が下りるための基準は、各自治体の規則により異なりますが、共通する要素があります。

第一に「職務専念義務に支障がないこと」が最重要です。

つまり、本業である教職の質を落とさないことが絶対条件です。

第二に「職務と利益相反しないこと」も重要です。

たとえば、教育委員会の入札に関わる企業への勤務は許可されません。

第三に「公務員としての信用を損なわないこと」も判断基準になります。

これらの基準を満たせば、執筆活動、講演、コンサルティング、家庭教師などの兼業許可を得られる可能性が高まります。

兼業許可の権者と申請プロセス

兼業許可の権者は、教員を任命した者(通常は教育委員会)です。

つまり、県立学校教員であれば県教育委員会、市立学校教員であれば市教育委員会が許可権者になります。

申請プロセスは、まず兼業の内容と期間を詳細に記載した申請書を作成します。

次に、勤務先の校長に相談し、了承を得ることが慣例です。

その後、教育委員会に申請書を提出し、審査を受けます。

審査期間は通常2週間から1ヶ月程度で、許可か不許可かの決定が下されます。

申請時には、兼業先の企業概要や契約内容も求められることが多いです。

許可されやすい兼業と許可されにくい兼業の例

実務的には、許可されやすい兼業は、執筆活動(教育関連の著書、新聞寄稿)、講演・セミナー講師、個別指導・家庭教師、教育コンサルティングなどです。

これらは本業の教職と相乗効果があり、職務専念義務に支障がないと判断されやすいです。

一方、許可されにくい兼業は、営利企業での常勤勤務、夜間営業の飲食店勤務、政治活動を伴う団体への属任などです。

これらは職務専念義務に支障をきたす可能性や、公務員としての信用を損なう恐れがあるため、許可が下りません。

兼業許可申請時の注意点と落とし穴

兼業許可を申請する際、最も重要な注意点は「事前相談」です。

いきなり申請書を提出するのではなく、校長や教育委員会の担当者に事前に相談することで、許可の可能性を高められます。

また、兼業内容の変更があれば再申請が必要になることも見落としやすい落とし穴です。

さらに、許可を得ずに兼業を行った場合は、懲戒処分の対象になる可能性があります。

公務員法第33条の「信用失墜行為の禁止」違反に問われるケースもあります。

必ず正規の許可プロセスを踏むことが、教員としてのキャリアを守る唯一の道です。

💼 現場還元

学級経営や授業で教員志望の学生に語る際は、『公務員だからすべての副業が禁止ではなく、許可制度がある』という点を強調してください。

特に教育実習生や採用試験受験者に対して、『兼業許可の基準は「本業に支障がないか」という一点に尽きる』と繰り返し伝えることで、公務員法の本質的な理解が深まります。

また、『許可を得ずに兼業することは、信用失墜行為として懲戒対象になる』という厳しい現実も合わせて教えることで、法令遵守の意識を高められます。

教員のキャリア形成と法令遵守のバランスを理解させることが、質の高い教育者を育成する鍵になります。

🎯 実戦クイズ

Q1. 地方公務員法第38条の兼業許可権者は誰か

正解: 教育委員会(任命権者)

解説: 教員を任命した教育委員会が兼業許可の権者。県立校なら県教委、市立校なら市教委。

Q2. 兼業許可の最重要基準は何か

正解: 職務専念義務に支障がないこと

解説: 本業の教職の質を落とさないことが絶対条件。これが許可判断の第一基準。

Q3. 許可なし兼業時に適用される懲戒根拠条文は

正解: 公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)

解説: 許可を得ずに兼業すると、信用失墜行為として懲戒処分の対象になる可能性がある。

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この記事を書いた人

はじめまして、ハルです!「スキマ時間の質を劇的に変える」をミッションに、IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、人が最も効率よく記憶を定着させるための出題アルゴリズムを研究してきました。その結晶として生まれたのが、ライバルと対戦しながら学べる『早押しバトル』シリーズです。

私の役割は、各分野の難解な知識を「ゲーム」と「図解」の力で誰にでも分かる形へ変換すること。専門用語の海に溺れる受験生の皆様が、最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格への道を舗装します!

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