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授業でのコピーはOK?著作権法35条の改正点とSARTRAS(サートラス)を教員向けに解説

教室でプリントを配布したり、デジタル教材を使用したりする際、著作権の問題で不安になったことはありませんか。

実は、教育現場には著作物を活用するための法的保護があります。

この記事を読むことで、著作権法35条の改正内容とSARTRASの役割がわかり、安心して授業を展開できるようになります。

〈プロフィール〉

はじめまして、ハルです!

IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、『早押しバトル』シリーズを開発しました。

最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格へと導きます!

目次

著作権法35条とは何か

著作権法35条は、学校その他の教育機関における著作物の複製等を定めた重要な条文です。

この条文により、教員は教育目的であれば、著作権者の許可なく著作物を複製・配布できるという仕組みが整えられています。

従来、授業で使用する教材の複製は、かなり限定的な範囲に制限されていました。

しかし、デジタル化やオンライン授業の普及に伴い、この条文は大きく改正される必要性が生じたのです。

2020年の改正により、授業目的公衆送信が新たに追加されました。

つまり、インターネットを通じた遠隔授業でも著作物を活用できるようになったのです。

この改正は教育現場にとって極めて重要な転換点となりました。

改正著作権法35条の主要な変更点

2020年4月の改正により、著作権法35条には授業目的公衆送信という新しい概念が追加されました。

これにより、オンライン授業やハイブリッド授業での著作物活用が法的に保護されるようになったのです。

改正前は、教室内での複製・配布のみが対象でしたが、改正後はインターネット経由での送信も認められた点が最大の違いです。

ただし、無制限ではなく、いくつかの条件があります。

まず、授業を担当する教員や受講する生徒に限定されること。

次に、著作物の全部を使用することは原則禁止で、必要な範囲内での利用に限定されることです。

これらの条件を満たす限り、教員は補償金を払うことで著作物を活用できるようになりました。

SARTRAS(サートラス)の役割と仕組み

SARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度の管理団体)は、改正著作権法35条を運用するために設立された重要な機関です。

正式名称は「一般社団法人授業目的公衆送信補償金制度管理協会」で、2020年の改正と同時に組織されました。

SARTRASの主な役割は、教育機関から補償金を徴収し、著作権者に分配することです。

教育機関は年間一定額の補償金をSARTRASに支払うことで、著作権法35条の範囲内での著作物利用が許可されます。

この仕組みにより、著作権者も適切に保護される一方、教育機関も著作物を活用できるというバランスが実現されたのです。

補償金の額は機関の規模や学生数によって異なり、小規模校では負担が軽くなるよう配慮されています。

教員が知るべき実践的な利用ルール

著作権法35条の改正により、教員はより多くの著作物を授業で使用できるようになりましたが、いくつかのルールを守る必要があります。

まず、著作物の利用は授業の過程に限定されるということです。

つまり、試験問題や成績評価資料としての使用は対象外です。

次に、著作物の全部利用は原則禁止で、授業に必要な範囲内での部分利用が原則です。

ただし、短編の著作物や楽曲については全部利用も認められる場合があります。

さらに、複製した著作物は授業終了後に適切に破棄するか、継続的な利用が必要な場合は保存することが求められます。

これらのルールを理解することで、教員は安心して著作物を活用できるようになります。

デジタル化時代の著作権リテラシー

GIGAスクール構想の推進により、学校のデジタル化が急速に進んでいます。

この環境下では、著作権リテラシーがより重要になります。

教員だけでなく、生徒も著作物の正しい利用方法を学ぶ必要があります。

デジタル教材の配布やオンライン授業での著作物利用は、著作権法35条の保護対象ですが、生徒が個人的に著作物をダウンロード・共有することは別の問題です。

教員は、著作権法35条の改正内容を理解しつつ、生徒に対しても著作権の重要性を教える責任があります。

このバランスが取れた教育こそが、デジタル化時代に求められる教育実践なのです。

💼 現場還元

学級経営や授業で著作権法35条について語る際は、まず「教育現場を応援する法律」という前向きなメッセージから入ることが効果的です。

「昔は複雑だったけど、今はSARTRASを通じて補償金を払えば、安心して著作物が使える」と説明することで、教員の心理的負担を軽くできます。

さらに、「デジタル化時代だからこそ、著作権を正しく理解することが、生徒への教育効果も高まる」と強調することで、単なる「ルール」ではなく「教育的価値」として認識させることができます。

校内研修でこの内容を扱う際は、具体的な事例(オンライン授業での教材配布、デジタル教科書の活用など)を交えることで、より実践的な理解が進みます。

🎯 実戦クイズ

Q1. 学校での著作物複製を定めた著作権法の条文番号は?

正解: 著作権法35条

解説: 学校その他の教育機関における著作物の複製等を定めた重要な条文。2020年に改正され、オンライン授業での利用も認められました。

Q2. 授業目的公衆送信補償金の管理団体SARTRAS、正式名称の最後は?

正解: 一般社団法人授業目的公衆送信補償金制度管理協会

解説: 2020年に設立された機関。教育機関から補償金を徴収し、著作権者に分配する役割を担当しています。

Q3. 著作権法35条改正で新たに認められた授業での著作物活用方法は?

正解: 授業目的公衆送信

解説: オンライン授業やハイブリッド授業でのインターネット経由の著作物送信が、補償金を払うことで認められるようになりました。

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この記事を書いた人

はじめまして、ハルです!「スキマ時間の質を劇的に変える」をミッションに、IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、人が最も効率よく記憶を定着させるための出題アルゴリズムを研究してきました。その結晶として生まれたのが、ライバルと対戦しながら学べる『早押しバトル』シリーズです。

私の役割は、各分野の難解な知識を「ゲーム」と「図解」の力で誰にでも分かる形へ変換すること。専門用語の海に溺れる受験生の皆様が、最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格への道を舗装します!

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