教員が授業で教材をコピーするのは、著作権違反になる可能性があります。
しかし、実は適切な手続きを踏めば、ほぼ自由に複製できる制度が存在します。
この記事を読むことで、著作権法の基礎知識とSARTRASの補償金制度が理解でき、安心して授業教材を準備できるようになります。
著作権法における授業での複製権
教育現場での著作権は、著作権法35条によって特別に保護されています。
この条文は、学校教育の円滑な実施を目的として、通常は著作権者の許可が必要な複製行為を、一定の条件下では許可なく行えるという画期的な規定です。
具体的には、教員が授業で使用する教材として、新聞記事や書籍の一部、音楽や映像などを複製することが認められています。
ただし、営利目的での複製や、著作物全体の複製は禁止されており、あくまで「授業に必要な範囲内」という制限があります。
この制度により、教員は毎日の授業準備をスムーズに進められるようになっています。
SARTRAS(サートラス)とは何か
SARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度管理協会)は、2020年に施行された著作権法の改正に伴い設立された団体です。
この団体の最大の役割は、遠隔授業やオンライン教育における著作物の利用を管理することにあります。
従来の対面授業では著作権法35条により複製が自由でしたが、オンライン授業では「公衆送信」という異なる行為になるため、新たな許可制度が必要になりました。
SARTRASは、学校や教育機関が補償金を支払うことで、教科書や参考書、新聞、映像作品などを授業で自由に使用できる仕組みを提供しています。
これにより、デジタル時代の教育現場の著作権問題が大きく解決されました。

補償金制度の仕組みと教員の実務
SARTRASの補償金制度は、学校全体で一括して補償金を支払う仕組みになっています。
具体的には、学校法人や教育委員会が年間の補償金を支払うことで、その学校の全教員が著作物をオンライン授業で自由に利用できるようになります。
補償金の額は学校の規模や生徒数によって異なりますが、一般的には月額数千円から数万円程度です。
重要なのは、教員個人が著作権許可を取る必要がなくなったという点で、これまで多くの教員が悩んでいた「オンライン授業での教材利用の許可取り」という手続きが大幅に簡略化されました。
ただし、SARTRASの対象外となる著作物(例えば特定の企業広告や個人の著作物)については、依然として許可取得が必要な場合があります。
対面授業とオンライン授業での著作権の違い
著作権法35条では、対面授業での複製はほぼ自由ですが、オンライン授業での「公衆送信」には異なるルールが適用されます。
公衆送信とは、インターネットなどを通じて不特定多数に情報を送信する行為を指し、これは著作権法上、複製権とは別の「公衆送信権」として保護されています。
対面授業でプリント配布は自由でも、その同じプリントをメールで一斉送信したり、学校のポータルサイトにアップロードしたりすると、著作権侵害になる可能性があるという点が重要です。
SARTRASの補償金制度は、この「公衆送信権」を一括で許可する仕組みなので、補償金を支払っていれば、オンライン授業での著作物利用は自由になります。
この区別を理解することが、教員の著作権リスク管理の第一歩です。
教員が実践すべき著作権コンプライアンス
著作権法を正しく理解することは、教員の法的リスク低減だけでなく、生徒への教育的効果にもつながります。
具体的な実務としては、まず自分の学校がSARTRASに加入しているか確認することが重要です。
加入していれば、オンライン授業での著作物利用はほぼ自由ですが、加入していない場合は個別に許可を取得するか、著作権フリーの教材を使用する必要があります。
また、生徒に配布する教材には著作物の出典を明記する習慣をつけることも大切です。
これは著作権尊重の姿勢を示すと同時に、生徒の情報リテラシー教育にもなります。
さらに、SNSやブログなどで授業の様子を発信する際には、生徒の肖像権や個人情報保護にも配慮する必要があり、著作権だけでなく総合的な法律知識が求められます。
💼 現場還元
授業で著作権について語る際は、「複製と公衆送信は別物」という点から始めると効果的です。
対面授業でプリント配布は自由だが、メール送信は許可が必要という具体例を示すと、生徒の理解が深まります。
また、SARTRASの補償金制度を紹介することで、「社会全体で著作者を支援する仕組みが存在する」という著作権尊重の価値観を育てられます。
さらに、生徒に出典明記の重要性を教えることで、将来のレポート作成やプレゼンテーションにおける適切な引用習慣が定着します。
🎯 実戦クイズ
Q1. 授業目的公衆送信補償金制度を管理する団体は?
正解: SARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度管理協会)
解説: 2020年の著作権法改正に伴い設立され、オンライン授業での著作物利用を管理する団体です。
Q2. 対面授業での複製を認める著作権法の条文は?
正解: 著作権法35条
解説: 学校教育の円滑な実施を目的として、授業での複製行為を許可なく行える特別な規定です。
Q3. 複製と異なり、オンライン授業で許可が必要な行為は?
正解: 公衆送信
解説: インターネットなどを通じて不特定多数に情報を送信する行為で、著作権法上は複製権と別の権利として保護されています。
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