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【知らないと危険】授業でのコピーはどこまでOK?著作権法第35条を教員向けに超訳

教員が授業で教材をコピーする際、著作権法第35条により一定範囲での複製が認められています。

しかし、その範囲を誤解すると違法行為に。

この記事を読むことで、授業での適切な著作物利用が判断でき、法的リスクを回避できます。

〈プロフィール〉

はじめまして、ハルです!

IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、『早押しバトル』シリーズを開発しました。

最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格へと導きます!

目次

著作権法第35条とは何か

著作権法第35条は、学校教育の目的内での著作物の複製を認める条文です。

教員や学校が授業で教科書や新聞、画像などを複製する際、著作権者の許可なしに利用できる重要な規定となっています。

ただし、「複製」に限定されていることが極めて重要です。

つまり、コピーや印刷は許可されますが、他の利用方法には適用されません。

この条文がなければ、授業のたびに著作権者から許可を得る必要があり、教育活動が成り立たなくなるため、教育現場を守るための法的保護装置と言えます。

第35条で認められる複製の具体例

教員が授業で使う教材の複製であれば、多くの場合において第35条の保護を受けます。

具体的には、教科書の一部をコピーして配布したり、新聞記事を授業で活用したり、美術作品の画像をスライドに組み込んだりすることが挙げられます。

ただし「必要な限度」という制限があるため、著作物全体をコピーすることは原則認められません。

例えば、教科書1冊全部をコピーすることは違法ですが、授業で扱う章の一部をコピーすることは許可されます。

さらに、複製物は授業で直接使用する場合に限定されるため、販売目的での複製や、授業と無関係な保存目的での複製は認められません。

第35条で認められない行為と補償金制度

複製以外の利用行為(公衆送信や改変など)は第35条の対象外です。

例えば、授業動画をYouTubeにアップロードしたり、著作物を改変して授業で使ったりすることは認められません。

また、複製が許可されても、その複製物を他校に配布することも禁止されています。

一方、著作権者の利益を守るため、補償金制度が存在します。

学校が教科書や新聞などを複製する場合、SARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度)という管理団体に補償金を支払う仕組みがあります。

この制度により、著作権者は複製による利益喪失を補填されるため、教育現場での利用と著作権者の権利保護のバランスが取られています。

デジタル時代における第35条の拡張解釈

近年、デジタル教材の普及に伴い、第35条の解釈が拡張されました

特に注目すべきは、授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)の導入です。

これにより、学校が遠隔授業やオンライン授業で著作物を送信する場合、補償金を支払うことで著作権者の許可なしに利用できるようになりました。

ただし、この制度を利用する場合も、補償金の申告と納付が必須です。

また、生徒が個人的に自宅で学習するために著作物をダウンロードすることは、「授業の過程」に含まれるかどうかで判断が分かれます。

学校のLMS(学習管理システム)内での配信であれば許可されやすいですが、無制限なダウンロードや保存は認められていません

教員が押さえるべき実践的チェックリスト

授業で著作物を利用する前に、以下の4つの質問に「はい」と答えられるか確認しましょう

「この利用は授業の過程での複製か」「必要な限度の複製か(全部ではないか)」「複製物を授業で直接使うか」「補償金が必要な場合、申告済みか」

これらすべてに「はい」なら、第35条の保護下で安全に利用できます

もし1つでも「いいえ」がある場合は、著作権者への許可申請やライセンス取得を検討してください。

特に、インターネット上の画像や動画を授業で使う場合は要注意です。

著作権表記があるからといって自由に使えるわけではなく、利用規約を確認し、必要に応じて補償金制度に登録することが重要です。

💼 現場還元

学級経営や授業で著作権を語る際は、『第35条は万能ではなく、複製に限定される』という点を強調してください。

生徒に対しても、『学校の教材はOKだが、SNSでの拡散はNG』という実例を示すことで、著作権の本質的な理解が深まります。

また、ICT活用が進む中で、『補償金制度があるから安心』ではなく、『制度の存在を知らずに違法利用している学校も多い』という現実を教員研修で共有することが、学校全体の法令遵守意識を高めます。

🎯 実戦クイズ

Q1. 著作権法35条で認められる『複製以外』の行為は何か

正解: 公衆送信

解説: 第35条は複製のみ認め、公衆送信(YouTubeアップロード等)は認めません。補償金制度で対応します。

Q2. 学校の著作物複製で補償金を管理する団体は

正解: SARTRAS

解説: 授業目的公衆送信補償金制度を運営する管理団体。学校はここに補償金を納付します。

Q3. 第35条で許可される複製の配布先の制限は何か

正解: 同授業の範囲

解説: 複製物は当該授業の生徒のみに配布可。他校への配布や授業外利用は禁止です。

Q4. 教科書全体をコピーする行為は第35条で許可されるか

正解: 禁止

解説: 必要な限度を超えた複製は違法。授業で使う章の一部コピーは可、全部は不可。

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この記事を書いた人

はじめまして、ハルです!「スキマ時間の質を劇的に変える」をミッションに、IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、人が最も効率よく記憶を定着させるための出題アルゴリズムを研究してきました。その結晶として生まれたのが、ライバルと対戦しながら学べる『早押しバトル』シリーズです。

私の役割は、各分野の難解な知識を「ゲーム」と「図解」の力で誰にでも分かる形へ変換すること。専門用語の海に溺れる受験生の皆様が、最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格への道を舗装します!

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