いじめ防止対策推進法第28条では、『重大事態』を2つのパターンで定義しています。
この定義を正確に理解することで、学校現場での対応判断が大きく変わります。
この記事を読むことで、重大事態の法的定義が明確になり、教員採用試験や学校現場での実務対応に役立ちます。
いじめ防止対策推進法とは
いじめ防止対策推進法は、2013年に成立したいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための法律です。
この法律は、学校現場におけるいじめの早期発見、迅速な対応、そして組織的な対応体制の構築を求めています。
特に注目すべきは、重大事態への対応に関する規定です。
第28条では、学校がとるべき具体的な対応方法を定めており、教員採用試験や実務研修で頻出の内容となっています。
この法律の理解なくして、現代の学校経営は成り立たないといっても過言ではありません。
重大事態の第1の定義:生命心身財産への被害
いじめにより、児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる事態が、重大事態の第1の定義です。
この定義は物理的・医学的な被害に焦点を当てています。
具体例としては、骨折、脳震盪、自殺企図、高額な金銭の窃盗などが該当します。
重要なのは「疑いがあると認められる」という表現です。
これは、被害の因果関係が100%確定していなくても、いじめが関連している可能性があれば対応義務が生じることを意味します。
学校現場では、医学的な判断を待つのではなく、疑いの段階で速やかに調査を開始する必要があります。

重大事態の第2の定義:相当の期間不登校
いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる事態が、第2の定義です。
この定義は心理的被害と学習権の侵害に着目しています。
「相当の期間」の具体的な日数は法律では明記されていませんが、文部科学省の通知では年間30日以上の欠席が一つの目安とされています。
ただし、30日未満でも、いじめの深刻さや継続性から判断して重大事態と認められる場合もあります。
この定義の重要性は、目に見えない心理的ダメージを法的に認識している点にあります。
登校拒否やひきこもり状態も、いじめが原因であれば重大事態として対応する必要があります。
重大事態への学校の対応義務
重大事態と判断された場合、学校は直ちに教育委員会に報告する義務があります。
その後、事実関係を明確にするための調査を実施し、いじめの態様、関係者、原因、経過などを詳細に記録します。
この調査は学校だけで完結してはいけません。
教育委員会や外部の専門家を含めた第三者による調査が必要な場合もあります。
また、被害児童等の保護者に対して、調査の進捗状況を適切に説明し、透明性を確保することが求められています。
さらに、心理的サポートや学習支援など、被害児童の学校復帰を支援するための総合的な対応も重要です。
教員が押さえるべき実践的ポイント
教員が重大事態を判断する際の最大のポイントは「疑いの段階での報告」です。
因果関係の確定を待つべきではなく、いじめと被害の関連性が疑われた時点で、管理職に報告することが求められています。
また、被害児童の二次被害防止も同等に重要です。
調査過程で被害児童が追加の心理的負荷を受けないよう配慮し、プライバシー保護に細心の注意を払う必要があります。
教員採用試験では、この法律の条文知識だけでなく、実際の現場判断力も問われることが増えています。
💼 現場還元
学級担任が児童から「いじめられている」という相談を受けた場合、その内容が生命心身財産への被害や不登校に該当する可能性があれば、すぐに管理職に報告してください。
重大事態かどうかの判断は管理職や教育委員会が行いますが、教員の初期報告が極めて重要です。
また、重大事態に発展させないための予防的対応(いじめの早期発見と初期対応)も同時に強化することで、学級内の信頼関係を深め、いじめの根絶につながります。
🎯 実戦クイズ
Q1. いじめにより生命心身財産に被害が生じた疑いがある事態を何という?
正解: 重大事態
解説: いじめ防止対策推進法第28条第1項で定義される。「疑いがある」段階での報告が重要。
Q2. いじめで相当期間不登校となった場合、これを何と呼ぶ?
正解: 重大事態
解説: 第28条第1項第2号の定義。年間30日以上が目安だが、それ未満でも該当する場合がある。
Q3. 重大事態と判断された場合、学校が最初に行うべき報告先は?
正解: 教育委員会
解説: 第28条第2項で、学校長は直ちに教育委員会に報告する義務がある。隠蔽や遅延は厳禁。
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