教員が授業で教科書以外の著作物を使う際、著作権侵害を心配していませんか?
実は著作権法第35条により、学校教育では一定条件下で著作物の複製が認められています。
この記事を読むことで、著作権法35条の具体的な要件が理解でき、安心して教材作成ができるようになります。
著作権法35条とは何か
著作権法第35条は、学校その他の教育機関における教育を目的とした著作物の複製を例外的に認める条文です。
教員が授業で新聞記事や雑誌の写真、音楽などを使用する際、著作権者の許可なしに複製できるという重要な規定です。
ただし、無制限に使用できるわけではなく、『教育上必要と認められる限度』という厳密な条件が付与されています。
2018年の改正により、デジタル教材の作成や遠隔教育での利用も対象範囲に拡大されました。
この条文がなければ、教員は毎回著作権者に許可を得なければならず、実際の教育活動が成立しません。
35条で認められる複製の具体例
学校教育の現場では、以下のような複製が第35条で認められています。
新聞や雑誌の記事をコピーして生徒に配布する、教科書に掲載されていない参考資料をスキャンして電子教材に含める、著作物を含む映像作品の一部を授業で上映する、などが挙げられます。
重要なのは『教育上必要と認められる範囲』という判断基準です。
例えば、小説の全文をコピーして配布することは、『部分的な引用』という原則に反するため認められません。
また、営利目的での複製や、著作物そのものが教材として市販されている場合は利用を控えるべきとされています。
実務的には、教員が『この複製は教育上本当に必要か』と自問することが重要です。

2018年改正による重要な変更点
2018年の著作権法改正は、デジタル化・ネットワーク化への対応を主眼としています。
改正前は物理的な複製(紙へのコピー)が想定されていましたが、改正後はデジタル教材の作成や学習管理システム(LMS)への掲載も明示的に認められるようになりました。
さらに、遠隔授業での著作物利用も対象範囲に加わり、オンライン教育の普及に対応しています。
ただし、改正後も『教育上必要と認められる限度』という原則は変わっていません。
また、著作権者が『複製を禁止する』と明記している場合は、その指示に従う必要があります。
この改正により、教員はより柔軟に教材を作成できるようになりましたが、同時に著作権への理解がより求められるようになったとも言えます。
35条適用時の3つの必須要件
著作権法35条の適用には、満たすべき3つの要件があります。
第一に、複製が『学校教育の目的』で行われることです。
営利目的や個人の研究目的では適用されません。
第二に、複製が『教育上必要と認められる限度』内であることです。
著作物全体ではなく、必要な部分のみの複製が原則です。
第三に、著作権者の利益を不当に害しないことです。
例えば、市販の問題集をそのまま複製すれば、出版社の売上を直接奪うため認められません。
これら3要件は相互に関連しており、1つでも欠ければ35条の適用外となります。
実際の運用では、教育委員会や学校の方針に従いながら、常に『本当に必要か』という判断を丁寧に行うことが教員の責務です。
教員が注意すべき落とし穴
第35条が認められていても、多くの教員が陥りやすい誤解があります。
最も多い間違いは、『35条があれば何でも複製できる』という過度な解釈です。
実際には、著作権者が明示的に複製を禁止している場合や、著作物が教材として市販されている場合は慎重な判断が必要です。
また、SNSやブログでの無断転載は、たとえ教育目的でも35条では保護されません。
35条は『学校教育機関内での利用』を想定しており、ネット上での公開は別問題です。
さらに、生徒による無断複製は35条の対象外であり、教員が指示した場合のみ適用されます。
『教育現場だから大丈夫』という安易な判断は避け、常に『著作権者の利益』を念頭に置くことが重要です。
💼 現場還元
学級経営や授業で35条について語る際は、『著作権は著作者の権利を守るためのもの。
35条はその例外だが、決して『何でもOK』ではない』と強調してください。
生徒には『著作物を使う時は、著作者の気持ちになって考える』という姿勢を育てることが大切です。
また、教員向けの研修では、具体的な事例(新聞記事の利用、動画の一部引用など)を示しながら、『この場合は35条で大丈夫か』という判断トレーニングを行うと効果的です。
学校全体で著作権への理解を深めることで、法令遵守と教育の質向上が同時に実現します。
🎯 実戦クイズ
Q1. 学校教育での著作物複製を認める条文は第何条?
正解: 第35条
解説: 著作権法第35条は、学校教育機関における著作物の複製を例外的に認める重要な条文です。
Q2. 35条適用の必須要件は『教育目的』『必要限度』あと1つは?
正解: 著作権者の利益を不当に害しないこと
解説: 35条の3要件は、教育目的・必要限度・著作権者の利益侵害の禁止です。全て満たす必要があります。
Q3. 2018年改正で新たに対象となった教育活動の形態は?
正解: 遠隔教育(オンライン授業)とデジタル教材
解説: 2018年改正により、デジタル教材作成と遠隔授業での著作物利用が35条の適用範囲に明示的に加わりました。
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