教育実習や教員採用試験でよく出る「触法少年」と「虞犯少年」。
この2つの概念を正確に区別できていますか。
年齢と行為の視点から整理することで、少年法の本質が見えてきます。
この記事を読むことで、両者の違いが明確になり、教員採用試験や学級経営での対応に役立ちます。
少年法における2つの対象者
少年法は、20歳未満の少年を保護・育成の対象とします。
その中でも、家庭裁判所の処遇対象となるのが触法少年と虞犯少年です。
この2つは、行為の性質と対象となる年齢が異なります。
混同しやすい概念ですが、試験出題の頻出ポイントであり、学校現場での指導対象の判断にも直結する重要な知識です。
正確な理解が求められます。
触法少年の定義と対象年齢
触法少年とは、刑罰法令に触れる行為をした少年を指します。
具体的には、14歳未満で刑法や特別法に違反する行為をした者が該当します。
この年齢層は刑事責任能力がないとされるため、刑事処分ではなく家庭裁判所の調査・審判の対象となります。
万引きや器物損壊、暴力行為など、成人であれば犯罪となる行為を行った場合、触法少年として扱われ、保護的措置が講じられます。

虞犯少年の定義と対象年齢
虞犯少年とは、刑罰法令に触れていないものの、将来犯罪を犯すおそれがある少年を指します。
対象年齢は14歳以上20歳未満です。
重要なポイントは、現時点では違法行為を行っていないという点です。
不良交友や家出、深夜徘徊、喫煙など、非行の前兆行動が見られる場合に、予防的観点から家庭裁判所の調査・審判対象となります。
触法少年と虞犯少年の比較表
2つの概念を整理すると、触法少年は『既に違法行為を実行した14歳未満』、虞犯少年は『違法行為は未実行だが将来の危険性がある14歳以上20歳未満』です。
処遇の観点では、いずれも刑事処分ではなく保護処分が原則です。
しかし虞犯少年の場合、その認定にはより慎重な判断が必要とされ、人権保護の観点から「将来犯罪を犯すおそれ」の立証が求められます。
この違いを理解することが、教育現場での個別対応に活かせます。
学校現場での対応と指導の視点
学校では、触法少年に該当する行為が判明した場合、速やかに関係機関に通報する義務があります。
一方、虞犯少年の可能性がある場合は、段階的な指導と支援を通じて問題行動の深刻化を防ぐことが重要です。
教員は、両者の違いを理解した上で、早期発見・早期支援の体制を構築する必要があります。
保護者や関係機関との連携を密にし、少年の健全育成を目指す姿勢が求められます。
💼 現場還元
学級経営で重要なのは、この2つの概念を予防的視点で語ることです。
生徒指導の場面では「虞犯少年になる前に、今の行動を改めよう」というメッセージが効果的です。
また、保護者面談では「現在は違法行為ではなくても、このままでは家庭裁判所の対象になる可能性がある」と丁寧に説明することで、保護者の協力を引き出しやすくなります。
触法少年と虞犯少年の違いを正確に理解し、段階的な支援の必要性を伝えることが、信頼される教員の条件です。
🎯 実戦クイズ
Q1. 刑法に違反する行為をした14歳未満の少年は?
正解: 触法少年
解説: 14歳未満で刑罰法令に違反する行為をした少年が触法少年です。家庭裁判所の調査・審判対象となります。
Q2. 将来犯罪を犯すおそれがある14~20歳の少年は?
正解: 虞犯少年
解説: 違法行為は未実行だが、非行の前兆行動が見られ将来犯罪を犯すおそれがある14歳以上20歳未満の少年が虞犯少年です。
Q3. 触法少年と虞犯少年の共通点は何か?
正解: 家庭裁判所
解説: 両者とも刑事処分ではなく、家庭裁判所の調査・審判を通じて保護処分の対象となります。これが最大の共通点です。
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