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GIGAスクール時代の新常識!「授業目的公衆送信補償金制度」を世界一やさしく解説します

デジタル教科書やオンライン授業が当たり前になった今、著作権法との関係で教員が知っておくべき制度があります。

この記事を読むことで、著作物を安心して授業で活用できる仕組みがわかり、GIGAスクール時代の教育実践に役立ちます。

〈プロフィール〉

はじめまして、ハルです!

IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、『早押しバトル』シリーズを開発しました。

最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格へと導きます!

目次

制度が生まれた背景と目的

2020年4月、著作権法が大きく改正されました。

デジタル化が進む教育現場で、教員が著作物(教科書・動画・音楽など)を授業目的で公衆送信する際の法的課題を解決するために、この制度が創設されたのです

従来は著作権者の許可が必要でしたが、補償金を支払うことで許可なく利用できるようになりました

これにより、教員は著作権の制限を受けながらも、創意工夫に満ちた授業づくりが可能になったのです。

GIGAスクール構想との相乗効果で、オンライン授業やハイブリッド授業の実施が法的に安定化しました。

SARTRAS(サルトラス)の正式名称と役割

SARTRASとは、「授業目的公衆送信補償金等管理協会」の英語表記の略称です。

この特定目的会社が補償金の徴収と分配を一元管理しています。

学校や教育委員会は、SARTRASに補償金を支払うことで、著作権者の許可なく授業で著作物を利用できるようになるのです。

補償金の額は生徒数や利用形態に基づいて計算されます。

SARTRASは集めた補償金を、著作権者や著作隣接権者に公正に分配する重要な役割を担っています。

この仕組みにより、教員の創造性と著作権者の利益が両立するバランスの取れた環境が実現しました。

対象となる授業活動と具体例

授業目的公衆送信の対象は、遠隔授業やオンデマンド配信、学習管理システム(LMS)での教材配信など多岐にわたります。

具体例として、教員が教科書の一部をスキャンしてLMSにアップロードする、YouTube上の教育動画をクラスルームで共有する、著作物を含む授業動画を配信するなどが該当します。

ただし、生徒が自宅で個人的に視聴する場合も対象になります。

注意点として、商用目的や営利的な利用は除外されます。

また、著作権保有者が明示的に禁止している場合は利用できません。

制度の趣旨を正確に理解し、適切な範囲内での活用が教員に求められます。

補償金の仕組みと学校の負担

補償金は学校全体で年間支払う額が決まるため、個別の著作物ごとに費用を計算する手間がありません。

金額は生徒数や学級数に基づいて算定されます。

例えば、500人規模の小学校であれば年間数万円程度の負担が目安です。

この費用は教育委員会や学校の予算から支出されます。

補償金を支払えば、教科書・新聞・雑誌・映像作品など幅広い著作物が授業で利用可能になります。

一度の支払いで複数の著作物が使い放題という点で、学校現場の利便性が大幅に向上しました

ただし、支払い義務は学校にあるため、教育委員会との連携が重要です。

教員が気をつけるべきポイント

補償金を支払っていても、すべての著作物が利用できるわけではありません

著作権者が明示的に禁止している場合は利用不可です。

また、営利目的の利用や、教育目的を超えた二次利用は対象外です。

さらに、著作物の出所を明示する義務は依然として存在します。

教員は「〇〇出版『△△』から引用」などと明記する必要があります。

制度の便利さに甘えず、著作権への敬意を忘れないことが大切です。

定期的にSARTRASのウェブサイトで最新情報を確認し、学校全体で利用ガイドラインを共有することが望ましいでしょう。

💼 現場還元

教室でこの制度について説明する際は、『補償金を払えば著作物が自由に使える』という誤解を避けることが重要です。

『学校全体で著作権者に対する敬意を保ちながら、教育の質を高めるための制度』という本質を生徒にも伝えましょう。

また、教員研修で具体的な活用事例(LMS活用、遠隔授業での教材配信など)を共有することで、現場の理解が深まります。

校内で『著作物利用チェックシート』を作成し、『この利用は対象か』を判断する文化を醸成することが、持続可能な実践につながります。

🎯 実戦クイズ

Q1. 授業目的公衆送信補償金を管理する特定目的会社の略称は?

正解: SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)

解説: SARTRASは補償金の徴収と著作権者への分配を一元管理する機関です。学校はここに補償金を支払います。

Q2. 著作権法改正により2020年4月に導入された、授業で著作物を利用するための制度は?

正解: 授業目的公衆送信補償金制度

解説: この制度により、教員は著作権者の許可なく、補償金を支払うことで授業で著作物を利用できるようになりました。

Q3. 補償金対象外となる『著作権者が禁止する利用』の判断基準は?

正解: 著作権者による明示的な禁止

解説: 補償金を支払っても、著作権者が『この著作物は授業利用禁止』と明記している場合は利用できません。

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この記事を書いた人

はじめまして、ハルです!「スキマ時間の質を劇的に変える」をミッションに、IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、人が最も効率よく記憶を定着させるための出題アルゴリズムを研究してきました。その結晶として生まれたのが、ライバルと対戦しながら学べる『早押しバトル』シリーズです。

私の役割は、各分野の難解な知識を「ゲーム」と「図解」の力で誰にでも分かる形へ変換すること。専門用語の海に溺れる受験生の皆様が、最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格への道を舗装します!

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