学校現場で児童虐待の疑いを発見した時、教員は法律で何をしなければならないのか。
児童虐待防止法第34条で定められた通告義務の内容と、実務的な対応フローを理解することで、子どもの生命を守る責任ある行動がとれるようになります。
この記事を読むことで、虐待対応の法的根拠と実践的な通告手続きがわかり、学校現場での適切な対応に役立ちます。
児童虐待防止法の基本構造
児童虐待防止法は、児童虐待を防止し、児童の権利を保護するための根拠法です。
特に第34条は学校・教員の通告義務を明記した最重要条文で、児童虐待を発見した場合、教員は市町村児童相談所または警察に通告しなければならないと定めています。
この義務は職業に関わらず、すべての国民が負う努力義務(第33条)とは異なり、教員などの特定職種には強制力を持つ義務です。
児童虐待の定義は身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・ネグレクト(養育放棄)の4類型があり、いずれかの疑いがあれば通告の対象となることを理解することが重要です。
通告義務の法的性質と責任
通告義務は「権利」ではなく「義務」であり、教員が通告しないことは法律違反です。
児童虐待防止法第34条第2項では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村児童相談所または警察に通告しなければならないと明記されています。
重要なのは、通告は「確実な証拠」がなくても「疑い」の段階で成立するという点です。
また、通告者の身分保護規定(第36条)により、通告者が特定されないよう配慮する義務が児童相談所に課されており、教員が報復を恐れて通告を躊躇する必要はありません。
学校内での報告体制も同時に整備し、個人判断ではなく組織的に対応することが求められます。

通告先と通告手続きの実務
虐待の通告先は市町村児童相談所と警察の2つです。
市町村児童相談所は児童虐待対応の中核機関であり、多くの通告がここに寄せられます。
一方、警察への通告は、緊急性が高い場合や犯罪性が明らかな場合に選択されます。
実務では、学校から直接通告するのではなく、教育委員会に報告して指示を仰ぐ場合が多いものの、法律上は教員個人でも直接通告できます。
通告は電話で構わず、その後書面での記録が求められます。
通告内容は児童の氏名・年齢、虐待の事実、発見の経緯など具体的に伝えることが重要です。
通告後は児童相談所との連携を継続し、学校での観察情報も提供する協力体制が必要です。
学校現場での具体的な対応フロー
虐待の疑いを発見したら、まず学級担任から管理職(校長・教頭)への報告が基本です。
次に学校内の虐待対応チーム(多くの学校で設置)で情報共有し、教育委員会への報告を行います。
その後、児童相談所への通告は管理職または教育委員会が行うことが一般的です。
重要なのは児童への聞き取りを学校独自に深掘りしないという点で、これは児童に心理的負担をかけ、専門家の調査を妨げるためです。
通告後、児童相談所から学校への照会に対しては協力義務があるため、観察記録や行動の変化などを丁寧に報告します。
児童虐待防止法第40条の「秘密保持義務」により、通告に関する情報は厳格に管理する必要があります。
通告義務と教員の心理的葛藤への対処
現場の教員が直面する最大の課題は、通告することで親子関係が破壊されるのではないか、という心理的葛藤です。
しかし児童虐待防止法の立法趣旨は「児童の生命・身体・心身の健全な発達を保障する」ことであり、通告は児童を守るための必須行為です。
通告義務は「児童の権利を最優先する」という教育的責任の表れでもあります。
また、児童相談所の対応は必ずしも児童の分離につながるわけではなく、家族支援や親への指導・助言も含まれることを理解することが重要です。
教員研修で児童虐待の法律知識を定期的に更新し、「通告は愛情ある行為」という認識を職員全体で共有することが、躊躇なく通告できる学校文化の醸成につながります。
💼 現場還元
学級で児童の異変に気づいたら、『これは虐待かもしれない』と思った時点で、すぐに校長や教頭に相談してください。
教員研修では『通告は児童を守る責任ある行為であり、親の気持ちより子どもの安全が最優先』というメッセージを繰り返し伝えることが大切です。
また、児童相談所との連携は通告後も継続し、『学校は児童虐待防止の最前線の機関である』という認識を全職員で共有する研修体制を整備することで、組織的で迅速な対応が実現できます。
🎯 実戦クイズ
Q1. 児童虐待防止法で教員に課せられた通告義務の根拠条文は?
正解: 第34条
解説: 児童虐待防止法第34条で、学校・教員の強制的な通告義務が定められています。
Q2. 虐待通告先となる市町村の機関は何か?
正解: 児童相談所
解説: 市町村児童相談所は児童虐待対応の中核機関で、虐待通告の主な受け口です。
Q3. 虐待通告者の身分を保護する条文は何か?
正解: 第36条
解説: 児童虐待防止法第36条は通告者の身分保護を定め、報復の恐れなく通告できる環境を保障します。
🎁 今後の対策に向けて
🌟 教採合格&教員生活の「必須」準備リスト
知っているだけで数万円トクする情報や、周りに差をつける最強の参考書を総まとめ!
🏠 新生活・面接アピール
🚀 知識を「確実な得点」に変える4つのステップ
お疲れ様でした!
今回の知識は、現場での実践や教採の面接・論作文でそのまま活かせる強力な武器になります。
しかし、「記事を読んで分かったつもり」で終わらせず、反復して記憶に定着させることが合格への絶対条件です。
以下の学習ツールをフル活用して、ライバルに差をつけましょう。
通学やちょっとした空き時間はアプリでアウトプット。
全国のライバルと知識を競い合い、ゲーム感覚で記憶に定着させましょう!
机に向かえない疲れた夜は、YouTubeの「1分要約動画」で復習。
映像+音声は記憶の定着率を何倍にも引き上げます。
教職の最新トレンドや重要問題を毎日配信中。
生活の一部に学習を組み込み、自然と知識をアップデートしましょう!
教採マニアが重要事項を極限まで濃縮。
模試の点数を劇的に引き上げるための「最短合格資料」を公開しています。



コメント