2018年の著作権法改正により、授業での著作物利用ルールが大きく変わりました。
特に「授業目的公衆送信補償金制度」の導入は、遠隔授業やオンライン教材配信を行う教員にとって重要です。
この記事を読むことで、著作権法35条の内容とSARTRASの役割が理解でき、安心して授業で著作物を活用できるようになります。
著作権法35条とは何か
著作権法35条は、教育機関における著作物利用の例外規定です。
改正前は教室での対面授業に限定されていましたが、2018年の改正により遠隔授業やオンライン配信も対象に拡大されました。
この改正により、教員は許可なく著作物を授業で利用できる範囲が大幅に広がったのです。
ただし「授業に必要な範囲内」という条件があり、無制限ではありません。
また、補償金の支払い義務が新たに発生する点が重要です。
従来の対面授業は補償金不要でしたが、公衆送信(インターネット配信)を伴う場合は、著作権者に対して適切な補償金を支払う必要があります。
SARTRASの役割と機能
SARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度を運用する団体)は、2020年に設立された著作権管理団体です。
正式には「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」といいます。
SARTRASの主な役割は、教育機関から補償金を徴収し、それを著作権者に適切に分配することです。
教員が授業でYouTube動画や市販の教科書の画像をオンライン配信する場合、その利用料金をSARTRASに支払うことで、著作権者の権利を守りながら教育活動を推進できる仕組みになっています。

教員が負担すべき補償金の仕組み
補償金の額は、学校規模と利用状況に基づいて算出されます。
SARTRASが定める基準により、小規模校と大規模校で異なる料金体系が適用されます。
重要なのは、個別の著作物ごとに許可を得る必要がないという点です。
つまり、学校がSARTRASに補償金を支払えば、その年間の授業で利用できる著作物の範囲が大幅に広がります。
ただし営利目的の利用や商業的配信は対象外であり、あくまで「教育目的の非営利利用」に限定されています。
各都道府県の教育委員会が加盟している場合が多いため、所属校の対応状況を確認することが重要です。
実際の授業での活用例
遠隔授業でニュース映像を配信する場合を例に挙げます。
従来は著作権者の許可が必須でしたが、著作権法35条改正後は、学校がSARTRASに補償金を支払っていれば、許可手続きなしに授業で利用可能になりました。
同様に、電子黒板で市販の教科書の一部を映す場合や、授業用スライドに著作物を埋め込んで配信する場合も対象です。
ただし著作物の全体的な複製や改変は依然として禁止であり、「授業に必要な範囲」という制限は厳格に守る必要があります。
教員が確認すべき事項
まず所属校がSARTRASに加盟しているか確認することが最優先です。
加盟していれば、補償金支払い済みの著作物利用が可能です。
次に、利用する著作物が「授業に必要な範囲」に該当するか判断することです。
例えば、映画全編の配信は対象外ですが、教育的に重要なシーンの抜粋は許可される傾向にあります。
最後に、生徒に対して著作物の出典を明示する習慣をつけることも重要です。
法的には必須ではありませんが、著作権尊重の教育姿勢を示す上で有効です。
💼 現場還元
授業で著作権法35条を説明する際は、『昔は許可が必要だった→今は補償金支払いで自由に使える』という変化をシンプルに伝えることが効果的です。
生徒に対しては、『著作権者の権利を守りながら、教育を推進するための制度』という観点から解説すると、著作権尊重の意識が高まります。
また、学校全体で補償金の支払い状況を共有し、教員間で『何が使える・使えない』のルール認識を統一することが、トラブル防止に繋がります。
🎯 実戦クイズ
Q1. 授業目的公衆送信補償金制度を運用する団体は?
正解: SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)
解説: 2020年に設立された著作権管理団体で、教育機関からの補償金を著作権者に分配します。
Q2. 2018年改正で対面授業から拡大した著作物利用は?
正解: 遠隔授業(オンライン授業・公衆送信)
解説: 著作権法35条改正により、インターネット配信を伴う遠隔授業でも著作物利用が可能になりました。
Q3. 著作権法35条で新たに発生した義務は何か?
正解: 補償金の支払い義務
解説: 公衆送信を伴う授業で著作物を利用する場合、著作権者に対する補償金支払いが法的義務となりました。
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