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オンライン授業の著作権は大丈夫?「授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)」を教員向けに解説

オンライン授業で映画や音楽を使いたいけど、著作権が心配。

実は2020年から「授業目的公衆送信補償金制度」という仕組みが始まり、学校は合法的に著作物を利用できるようになりました。

この記事を読むことで、著作権法第35条の内容と実務的な対応方法がわかり、安心してデジタル授業が実施できます。

〈プロフィール〉

はじめまして、ハルです!

IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、『早押しバトル』シリーズを開発しました。

最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格へと導きます!

目次

著作権法第35条とは何か

著作権法第35条は、学校教育における著作物利用の例外規定です。

教育の質向上を目的に、一定の条件下では著作権者の許可なく著作物を利用できます。

この規定により、教科書への掲載、授業での上映、デジタル教材への組み込みなどが可能になります。

ただし無制限ではなく、「教育目的」「授業または学習に直結」「適切な範囲」という3つの条件を満たす必要があります。

2020年の改正により、オンライン授業での利用も明確に認められました

これにより、遠隔地の生徒にも同等の教育が提供できるようになったのです。

SARTRAS制度の仕組みと補償金

SARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度)は、学校がオンライン授業で著作物を利用する際に、著作権者に補償金を支払う仕組みです。

学校側が事前許諾を得る手間を削減し、著作権者も適切に報酬を受け取れるwin-win体制を実現しています。

補償金は学校規模と生徒数に基づいて算定され、年間数千円から数万円程度が目安です。

SARTRASに加入している学校なら、教科書・教材・映像・音楽など幅広い著作物をオンライン授業で利用可能です。

重要なのは、この制度は「使用許可」ではなく「補償金支払いによる利用権」であり、著作権者の利益も保護されるという点です。

学校現場での具体的な利用例

著作権法第35条により、授業中に映画の一部を上映したり、音楽を背景として使用したり、新聞記事をスクリーンに映したりすることが可能です。

オンライン授業では、LMS(学習管理システム)に教材として著作物を掲載し、生徒が自宅で視聴する場合も対象になります。

ただし、営利目的での利用、著作物全体の複製、商用配信は禁止です。

例えば、国語の授業で新聞の社説を教材として使う、英語の授業で洋画の字幕なし版を鑑賞させるなどは許可されます。

一方、授業録画を保護者向けに販売したり、SNSで無制限に共有したりすることはできません。

SARTRAS未加入の場合の対応

学校がSARTRASに未加入の場合、著作権者から個別に許可を得るか、著作権が切れた著作物(パブリックドメイン)を使用する必要があります。

文化庁が提供する「教育用デジタル教材」や「NHK for School」など、教育目的で自由に利用できるコンテンツも活用可能です。

また、Creative Commons(CC)ライセンスが付与された著作物なら、条件を守れば無料で利用できます。

多くの自治体では学校のSARTRAS加入を支援しているため、まずは教育委員会に相談することをお勧めします。

適切な著作権対応は、生徒への「知的財産尊重」の教育にもなります。

教員が押さえるべき著作権の注意点

著作権侵害は刑事罰の対象になる可能性があるため、慎重な対応が必須です。

授業で使う前に「この利用は教育目的か」「補償金制度の対象か」「著作権表示は必要か」を確認してください。

生徒に著作物の利用ルールを教えることも、教員の重要な責務です。

特にデジタル時代は、生徒が無断でコンテンツをコピー・共有する誘惑が高いため、「著作権とは何か」「なぜ保護が必要か」を丁寧に説明する機会を設けましょう。

学校全体で著作権に関する研修を実施し、全教員が同じ理解を持つことが理想的です。

💼 現場還元

学級経営では、著作権を「ルール」ではなく「創作者への尊重」として語ることが効果的です。

「皆さんが描いた絵や作った動画も著作物。

それを無断で使われたら嫌ですよね」という身近な例から始めると、生徒の理解が深まります。

授業では、SARTRASの仕組みを説明する際に「学校が補償金を払うことで、映画監督や音楽家も応援できる」というメッセージを加えると、著作権保護の意義が伝わりやすくなります。

また、オンライン授業の録画を保護者に共有する際も、著作物が含まれていないか事前確認する習慣をつけることが大切です。

🎯 実戦クイズ

Q1. 著作権法第35条で学校が許可なく利用できる条件は?

正解: 教育目的かつ授業に直結する利用

解説: 第35条は「教育目的」「授業または学習に直結」「適切な範囲」の3条件で著作物利用を例外認定しています。

Q2. 2020年改正で新たに認められたオンライン授業での利用を支援する制度は?

正解: SARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度)

解説: SARTRASは学校が補償金を支払うことで、オンライン授業での著作物利用を可能にする制度です。著作権者にも報酬が届く仕組みです。

Q3. SARTRAS未加入の学校が著作物を合法利用する代替手段は?

正解: 文化庁教育用コンテンツ・NHK for School・Creative Commons

解説: パブリックドメイン、文化庁提供教材、NHK for School、Creative Commonsライセンス付きコンテンツなどが無料で利用できます。

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この記事を書いた人

はじめまして、ハルです!「スキマ時間の質を劇的に変える」をミッションに、IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、人が最も効率よく記憶を定着させるための出題アルゴリズムを研究してきました。その結晶として生まれたのが、ライバルと対戦しながら学べる『早押しバトル』シリーズです。

私の役割は、各分野の難解な知識を「ゲーム」と「図解」の力で誰にでも分かる形へ変換すること。専門用語の海に溺れる受験生の皆様が、最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格への道を舗装します!

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