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【教員必見】授業でのコピーはOK?著作権法35条とSARTRASを徹底解説

授業でプリント配布したり、オンライン授業で教材を画面共有したりする際、著作権侵害にならないか不安ですよね。

実は、著作権法35条という特別な規定があり、学校の授業活動は一定条件下で著作物を自由に使用できます。

この記事を読むことで、授業での著作物利用の正しいルールが理解でき、安心して教材作成・授業運営ができるようになります。

〈プロフィール〉

はじめまして、ハルです!

IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、『早押しバトル』シリーズを開発しました。

最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格へと導きます!

目次

著作権法35条とは何か

著作権法35条は、学校教育の円滑な実施を目的とした特別な著作権の制限規定です。

通常、著作物を利用する際には著作権者の許可が必要ですが、この条文により教育機関での授業活動に限定して、著作物を無許可で利用できる道が開かれました。

具体的には、教科書への掲載授業用プリントオンライン授業での配信など、多くの場面で活用されています。

ただし、完全に自由というわけではなく、「授業の過程」という明確な目的限定と、著作権者の利益を不当に害しない範囲という制約があります。

2020年の改正で、オンライン授業への対応も強化されました。

35条で認められる具体的な利用場面

授業目的での著作物利用は、実に多様な場面で許可されます。

教科書や参考書からの引用新聞・雑誌記事のコピー配布映画やドラマの授業での上映、そしてオンライン授業での教材配信などが挙げられます。

重要なのは「授業の過程」という限定です。

つまり、生徒の学習活動に直結した利用であれば、ほぼ問題ありません。

一方、学園祭での上映校内新聞への掲載は授業目的ではないため、35条の保護外となります。

また、デジタル教材の場合、生徒への配信後の保管期間にも注意が必要で、授業終了後は削除が原則です。

SARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度)の役割

SARTRAS(サルトラス)は、授業目的公衆送信補償金制度を管理する一般社団法人です。

2020年の著作権法改正により、オンライン授業での著作物利用が急増したことを受け、著作権者への適切な補償を実現するための仕組みとして創設されました。

学校がSARTRASに補償金を支払うことで、インターネットを通じた授業配信での著作物利用が正当化されるという制度です。

補償金は、著作権者(出版社、音楽制作会社など)に分配され、教育活動を支援しながら著作権者の権利も守るバランスの取れた仕組みになっています。

補償金制度の実務的な運用方法

学校がSARTRASに加入する場合年間の補償金を支払うことで、該当年度の授業配信での著作物利用が許可されるという仕組みです。

補償金の額は学校の規模や生徒数に応じて算定されます。

加入学校であれば、特定の著作物について個別許可を取る必要がなく、手続きの大幅な簡素化が実現します。

一方、未加入の学校では、従来通り著作権者からの個別許可が必要になります。

多くの公立学校では既に加入していますが、私立学校や塾などでは加入状況にばらつきがあるため、各機関で確認が必須です。

制度の詳細や加入手続きはSARTRAS公式サイトで確認できます。

教員が知るべき注意点と落とし穴

35条とSARTRASを正しく理解していないと、思わぬ著作権侵害に陥る可能性があります

よくある誤解として、「35条があれば全ての著作物が使える」という勘違いがあります。

実際には、授業の過程という限定と、著作権者の利益を害しない範囲という二重の制約があります。

また、SNSへの授業教材の投稿過度な複製・改変は認められません。

さらに、学校がSARTRASに未加入の場合、オンライン授業での著作物配信は個別許可が必須です。

校内で著作権に関する研修を実施し、全教員が正確な知識を持つことが重要です。

💼 現場還元

授業で著作物を利用する際は、まず「これは授業の過程か」と自問してください。

学校がSARTRASに加入しているか確認し、未加入なら出版社や著作権管理団体に許可を取る習慣をつけましょう。

生徒にも「著作権を尊重する姿勢」を指導することで、法的トラブル防止と著作権教育が同時に実現します。

校内研修で全教員が35条とSARTRASの仕組みを理解することが、学校全体のコンプライアンス向上につながります。

🎯 実戦クイズ

Q1. 授業配信での著作物利用を管理する団体、SARTRAS。正式名称は?

正解: SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金制度管理協会)

解説: 2020年改正で創設。学校の補償金支払いで、オンライン授業での著作物利用を正当化する制度です。

Q2. 著作権法35条で認められる利用は『授業の過程』。では禁止される場面は?

正解: 学園祭での上映・販売など授業目的外の利用

解説: 35条は『授業の過程』に限定。学園祭・校内新聞・SNS投稿など授業と無関係な利用は対象外です。

Q3. SARTRAS未加入校でオンライン授業に著作物を使う場合の必須手続きは?

正解: 著作権者からの個別許可取得

解説: 未加入校は35条の特例を受けられず、従来通り著作権者の許可が必要。加入校なら補償金で一括対応できます。

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この記事を書いた人

はじめまして、ハルです!「スキマ時間の質を劇的に変える」をミッションに、IT技術と学習科学を融合させた効率学習システムを開発しています。

これまで5万問を超える膨大な試験データを分析し、人が最も効率よく記憶を定着させるための出題アルゴリズムを研究してきました。その結晶として生まれたのが、ライバルと対戦しながら学べる『早押しバトル』シリーズです。

私の役割は、各分野の難解な知識を「ゲーム」と「図解」の力で誰にでも分かる形へ変換すること。専門用語の海に溺れる受験生の皆様が、最小限の努力で最大限の成果を出せるよう、テクノロジーの力で合格への道を舗装します!

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