教員採用試験で毎年出題される「いじめ防止対策推進法」。
その中でも「学校の設置者の責務」は教育委員会試験でも頻出の論点です。
この記事を読むことで、設置者が講ずべき具体的措置が理解でき、試験対策に役立ちます。
いじめ防止対策推進法とは
いじめ防止対策推進法は、2013年に制定された日本の重要な教育法規です。
この法律の目的は、いじめの防止と対策を通じて、児童生徒が安心して学べる環境を整備することです。
同法は学校だけでなく、学校の設置者(都道府県教委や市区町村教委)にも明確な責務を定めています。
試験では「設置者と学校の役割分担」がよく問われるため、両者の違いを理解することが合格への近道となります。
学校の設置者の基本的責務
学校の設置者とは、公立学校の場合は都道府県教委や市区町村教委を指します。
同法第8条では、設置者の責務としていじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めることが明記されています。
さらに、設置者は学校がいじめの防止に適切に対応できるよう、必要な予算確保や人材配置、研修機会の提供を行う義務があります。
これは学校単独では解決できない構造的・制度的支援を意味しており、試験では「設置者の支援機能」として強調されることが多いです。

設置者が講ずべき具体的措置
いじめ防止対策推進法第8条および関連通知では、設置者が講ずべき具体的措置として、いじめ防止基本方針の策定、学校職員への研修実施、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置が列挙されています。
また、設置者はいじめ防止等の対策に関する情報提供・相談体制の整備も行わなければなりません。
さらに重要なのは、学校からの報告を受けて、必要に応じて学校に対して助言・支援を行うという監督的責任です。
試験では「設置者の支援と監督」の両面が問われます。
学校の設置者と学校の役割分担
設置者と学校の役割は明確に分けられています。
学校はいじめの早期発見と初期対応を担当し、設置者は学校がそれを適切に行えるよう環境整備と支援を担当します。
例えば、いじめが発生した場合、学校は事実確認と保護者への報告を行いますが、設置者は学校の対応が適切であるかを確認し、必要に応じて指導・助言を行うという立場です。
試験では「設置者は学校に過度に介入しない」という原則も問われることがあり、学校の自主性と設置者の支援のバランスが重要なポイントとなります。
試験出題の頻出ポイント
教員採用試験では、設置者の責務について以下の観点から出題されます。
第一に、基本方針策定の義務と、その方針が学校の方針とどう異なるかという階層構造。
第二に、予算確保や人材配置といった構造的支援の具体例。
第三に、いじめ重大事態への対応における設置者の責任です。
特に重大事態では、設置者が主体的に調査組織を設置することが法律で定められており、この点は毎年のように問われています。
設置者の責務を深く理解することが、試験での高得点につながります。
💼 現場還元
学級経営の中で生徒に説明する際は、『学校の先生たちが頑張ってくれるのは当然ですが、その先生たちが研修を受けたり、スクールカウンセラーが配置されるのは、教育委員会という「設置者」が支援しているからなんです』と説明すると、児童生徒にも理解しやすくなります。
また、保護者対応で『学校だけでなく教育委員会も責任を持って対応します』と伝えることで、信頼感が生まれます。
教員同士の研修でも、設置者の支援機能を理解することで、『今こそ教委に相談すべき』という判断が早まり、適切な対応につながります。
🎯 実戦クイズ
Q1. いじめ防止対策推進法で設置者が定める基本的な方針は何か
正解: 基本的な方針(いじめ防止基本方針)
解説: 同法第8条で、学校の設置者が定めるべきは『いじめ防止基本方針』。学校の方針とは異なる、設置者レベルの方針です。
Q2. 設置者が学校を支援するため配置する専門職は何か
正解: スクールカウンセラー(またはスクールソーシャルワーカー)
解説: 設置者の具体的な支援措置として、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置が法律で求められています。
Q3. いじめ重大事態で調査組織を設置する責任者は誰か
正解: 学校の設置者(教育委員会)
解説: いじめ防止対策推進法第30条で、重大事態の調査組織設置は設置者の責任と明記。学校ではなく設置者が主体的に対応します。
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