教材作成時に「この資料、コピーしても大丈夫?」と迷った経験はありませんか。
著作権法第35条は学校教育での著作物利用を認める重要な規定です。
この記事を読むことで、授業での著作物利用の範囲が明確になり、安心して教材を準備できます。
著作権法第35条とは何か
著作権法第35条は、学校等の教育機関での著作物利用を一定範囲で認める規定です。
教員が授業で必要な資料をコピーしたり、教材として利用したりする際に、著作権者の許可を得なくても使用できる場合があります。
この規定は教育現場の実務を支えるもので、教員にとって極めて重要な知識です。
2020年の改正により、デジタル化された著作物の利用範囲が拡大されました。
ただし、許可なく利用できるのは「授業の直接的な必要性がある場合」に限定されています。
無制限の利用は認められていないため、正確な理解が不可欠です。
改正前後の主な変更点
2020年の改正では、インターネット上の著作物利用が新たに認められました。
改正前は紙媒体の資料が中心でしたが、デジタル教材やオンライン授業の普及に対応するため、ウェブサイトの記事や画像の利用も一定条件下で可能になりました。
重要なポイントは「著作物の種類」と「利用方法」の組み合わせです。
改正後も、営利目的や教育機関外への配布は禁止されています。
また、利用した著作物の出典を明示する義務が強化されました。
教員は改正内容を正確に把握し、授業設計の際に活用することが求められます。

授業で認められる具体的な利用範囲
著作権法第35条で認められる利用は『授業の直接的な必要性』がある場合に限定されます。
具体例としては、教科書の補助教材として新聞記事をコピーする、授業で使用する映像の一部を抜き出す、参考資料として著作物を印刷配布するなどが挙げられます。
ただし、市販教材の全文コピーや、教科書代わりとしての利用は認められません。
児童生徒への配布資料は『授業に必要な範囲』内に限定されます。
また、SNSや学校ウェブサイトへの無断掲載も禁止です。
教員は「この利用は授業の必須要素か」を常に問い直す習慣が重要です。
注意が必要な『グレーゾーン』事例
実務では『これは許可が必要か不要か』の判断が難しい場面が多いです。
宿題用教材への著作物利用、保護者配布資料への掲載、オンライン授業での画面共有などは慎重な判断が必要です。
特に注意すべきは『授業以外の教育活動』で、学園祭や運動会の資料作成では著作権法第35条が適用されません。
デジタル教材の場合、ダウンロード後の二次利用や改変も禁止されています。
判断に迷った場合は、著作権者への許可申請が最善の対応です。
また、学校図書館や教育委員会に相談することも有効です。
教員が実践すべき著作権リテラシー
安全な教育実践のためには、著作権知識の定期的な更新が欠かせません。
毎年度、学校全体で著作権研修を実施し、最新情報を共有する習慣をつけましょう。
教材作成時は『出典明示』を徹底し、利用許可が必要な場合は事前に申請することが基本です。
著作権情報センターや日本著作権協会のウェブサイトを活用し、不明な点は専門家に相談する体制を整えることが重要です。
児童生徒にも『著作権の大切さ』を授業で教えることで、学校全体のリテラシーが向上します。
💼 現場還元
学級経営や授業で著作権について語る際は『著作物は創作者の財産』という基本から始めることが効果的です。
児童生徒に「もし自分が描いた絵を無断でコピーされたら?」と問いかけることで、著作権の意義が実感できます。
教員自身が正確な知識を持つことで、説得力のある指導ができます。
判断に迷った場合は『許可を取る』という安全側の選択肢を示すことで、法令遵守の態度を育成できます。
🎯 実戦クイズ
Q1. 著作権法35条で『授業に必要』なら認められる、コピー配布の対象は?
正解: 直接的に必要な著作物の利用
解説: 第35条は授業の直接的必要性がある場合のみ、著作権者の許可なく著作物を複製・配布できます。
Q2. 2020年改正で新たに認められた、著作物の利用媒体は何か?
正解: デジタル化された著作物(インターネット上の資料等)
解説: 改正により、ウェブサイトの記事や画像などデジタル著作物の授業利用が拡大されました。
Q3. 第35条でも禁止される、教材配布時の重要な義務は何か?
正解: 出典の明示(著作者・著作物の出所を明記すること)
解説: 著作物を利用する際は、必ず出典を明示する義務があります。これは改正後も強化されています。
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