「専門学校って学校教育法で何て定義されているの?」教員採用試験では必出の学校教育法第83条。
専修学校の法的地位、目的、3つの課程区分について、この記事を読むことで、正確な知識が身につき、試験問題を確実に得点できるようになります。
学校教育法83条とは何か
学校教育法第83条は、専修学校の設置と運営に関する基本規定です。
この条文により、専修学校は学校教育法に基づく正規の学校として法的に位置づけられました。
高等学校卒業程度の学力を必要とする実践的職業教育を行う機関として、社会人の再教育や職業人養成の重要な役割を担っています。
1976年の学校教育法改正により、専修学校制度が創設されたことで、職業教育の多様化が進みました。
専修学校は学校教育法によって認可される教育機関であり、単なる民間教育施設ではなく、公的な学校としての地位を有しています。
専修学校の目的と基本的機能
専修学校の目的は、実践的な職業教育を提供することです。
高等学校卒業程度の学力を持つ者に対して、産業社会で即戦力となる知識・技能を習得させることが重視されています。
通常の大学とは異なり、理論よりも実務的スキルの習得に重点が置かれています。
また、専修学校は社会人や高齢者の学び直しにも対応する柔軟性を持っています。
昼間課程だけでなく夜間課程や通信課程も設置でき、多様な学習ニーズに応えることができます。
生涯学習社会における重要な教育機関として、その役割は年々拡大しています。

専修学校の3つの課程区分
学校教育法第83条では、専修学校を3つの課程に分類しています。
第一に、高等課程は、中学校卒業者を主な対象とする2年以上の課程です。
第二に、専門課程は、高等学校卒業程度の学力を有する者を対象とする2年以上の課程で、最も一般的な専修学校の形態です。
第三に、一般課程は、特定の入学資格を要しない課程で、社会人の再教育や生涯学習の場として機能しています。
これら3つの課程は、学習者のニーズと学力段階に応じた柔軟な教育機会を提供する仕組みになっています。
専門課程と大学入学資格
専修学校の専門課程を修了した者には、大学入学資格が与えられます。
これは高等学校卒業と同等の学力があると認定されるためです。
したがって、専門学校から大学への進学が制度的に保障されています。
ただし、大学側の入試基準に合致する必要があることは当然です。
この制度により、異なる教育経路を通じた大学進学の道が開かれていることが、日本の教育制度の柔軟性を示しています。
職業教育と高等教育の接続が実現され、学習者の多様なキャリア選択を支援しています。
教員採用試験での出題傾向
教員採用試験では、学校教育法第83条に関連して、専修学校の法的定義や課程区分がよく出題されます。
特に、3つの課程(高等課程・専門課程・一般課程)の対象者や修業年限を区別できるかが問われます。
また、専修学校が学校教育法に基づく正規の学校であることを認識しているかも重要です。
選択肢問題では、「専修学校は認可を受けた教育機関である」「専門課程修了者は大学入学資格を得る」といった記述の正誤判定が出題されます。
条文の正確な理解と各課程の特徴を整理することが得点への近道です。
💼 現場還元
学級指導や進路指導の場面で、「専門学校から大学に進学できるの?」という生徒からの質問が出ることがあります。
そのときは、「学校教育法第83条で、専修学校の専門課程は高等学校と同等の教育機関として位置づけられており、修了者は大学入学資格を得る」と説明することで、制度的根拠を示しながら生徒の不安を解消できます。
また、職業教育の多様性や生涯学習の観点から、「専修学校は単なる民間教育ではなく、公的な学校として認められた教育機関」という認識を、生徒たちに持たせることが重要です。
🎯 実戦クイズ
Q1. 高卒者対象の専修学校課程で、大学入学資格を得られる課程は?
正解: 専門課程
解説: 学校教育法83条で定める専修学校の専門課程は、高等学校卒業程度の学力を有する者を対象とし、修了者は大学入学資格を得ます。
Q2. 学校教育法83条で規定される専修学校の課程は全部で何種類?
正解: 3種類
解説: 高等課程、専門課程、一般課程の3つに分類されます。それぞれ対象者と目的が異なります。
Q3. 専修学校の法的地位を確立した1976年の改正は何という法律?
正解: 学校教育法
解説: 1976年の学校教育法改正により、専修学校制度が創設され、職業教育機関として正規の学校として認可される道が開かれました。
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